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「建設国保」に加入するには?
建設工事業に従事している人で、原則、個人事業所の事業主及び従業員または一人親方の人が加入できます。
法人事業所・常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所は、加入できません。
加入申込時に提出する書類
@加入申込書
A世帯全員の住民票(省略されていないもの、マイナンバー記載のもの、証明日から3カ月以内の原本)
B業種・業態が確認できる書類(所得税の確定申告書B票など)
C加入者本人及び同一世帯の者の被保険者証の写し
D重要事項説明書への同意書等
※詳細は、組合事務局までお問い合わせください。
「建設国保」の保険料
「建設国保」保険料シュミレーションはこちら。
保険料の減免制度
自宅が火災及び自然災害により甚大な損失を受けたことにより、生活が著しく困難になった場合は、損失の程度に応じて保険料の減免措置があります。
(必要書類)
@保険料減免申請書
A公的機関が発行する罹災証明書
保険料を納めないと・・・
特別な事情もなく保険料を滞納すると、督促手数料の徴収、延滞金の加算、短期被保険者証(有効期限の短い被保険者証)の交付・組合の理事会議決による除名処分(保険料の納期限から3カ月を過ぎても保険料の納入がない場合)など、滞納期間に応じて厳しい措置がとられます。
皆様から毎月納入される保険料は、医療費の支払いや給付金の支給など、組合の事業を支える大切な財源です。加入された皆様がそれぞれ責任をもって定められた期日までに必ず納めて下さい。
保険料の口座振替日は毎月28日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。当日入金では引き落とされない事がありますので、前日までに入金をお願いします。
「建設国保」で受けられる給付
医療費が高額になったとき
交通事故にあったとき、仕事中にケガをしたとき
接骨院、整骨院のかかり方
介護保険制度、後期高齢者医療制度
お医者さんにかかるとき
保健を扱っている病院などの窓口で「被保険者証」を提示すれは、かかった医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。支払の負担の割合は、年齢によって異なります。
義務教育就学前 |
義務教育就学時から
69歳まで |
70から
74歳まで |
|
|
|
医療費の
2割 |
医療費の
3割 |
医療費の
2割
現役並みの所得者
3割 |
※義務教育就学前とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
※70歳の誕生日の翌月から負担割合が変わります。ただし、1日生まれの方は誕生月から負担割合が変わります。
※75歳の誕生日から後期高齢者医療制度による診療になります。病院などの窓口では、「後期高齢者医療保健者証」を提示して下さい。
交通事故による怪我での診療は、建設国保に届け出る事が必要です。
仕事上の怪我や病気は、労災保険で診療を受けて下さい。
入院時の食事代と生活療養費について
入院中1食にかかる食費のうち、一部を被保険者の方に負担していただきます。
また、医療療養病床に入院している65歳以上の方については、介護保険との均衡を図るため、別途生活療養費(食事代と住居費)を負担していただきます。
住民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」という。)または「マイナンバーカード」を医療機関の窓口に提示することで、入院中の食事代が下表のとおり減額されます。
入院時の食事の標準負担額
(1食につき) |
一般(下記以外の方) |
460円 |
住民税非課税世帯
及び
住民税非課税U※ |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数) |
160円※ |
住民税非課税T※ |
100円 |
※住民税非課税U 住民税非課税世帯で住民税非課税Tに該当しない方
※住民税非課税T 住民税非課税の世帯で、世帯員それぞれの年収が年金収入80万円以下かつ、その他の所得がない方など。
※160円の適用を受けるためには、必ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請が必要となります。
入院時の居住費の標準負担額
(1日につき) |
一般 |
医療区分T※ |
370円 |
医療区分U・V※ |
低所得者T・U |
※医療区分については、受診している医療機関におたずねください。
居住費の自己負担については、医療療養病床に入院している65歳以上の方が対象です。65歳未満の方や一般病床・精神病床等に入院されている方、指定難病の方の負担はありません。
現金で給付が受けられるもの
組合員、家族が出産したとき
出産育児一時金
1児につき・・・・・・500,000円
妊娠4カ月以上の死産、流産、中絶でも支給されます。
出産育児一時金については貸付制度が設けられています。(出産費資金貸付制度)
※産科医療保障制度に登録していない場合の支給は、488,000円(令和5年3月31日までの出産の場合は、408,000円)となります。
組合員が出産で仕事を休んだとき
出産手当金
1日につき・・・・・・・4,500円
産後30日間分/産後60日間分(出産日を含む)が支給されます(最高90日間)。
※加入後3カ月以内の期間は支給されません。
※出産手当金が支給される場合、その期間中は入院給付金は支給されません。
組合員・家族(被保険者)が死亡したとき
葬祭費
組合員・・・・・・・・100,000円
家族(被保険者)・・・・70,000円
葬祭を行った(喪主)に支給されます。
※喪主の方は被保険者でない方であっても請求できます。
組合員が入院して仕事を休んだとき
入院給付金
1日につき・・・・・・・・4,500円
連続して4日以上入院した場合、1日目から5年間で90日間まで支給されます。
※加入後3カ月以内の期間は支給されません。
全建国保には、2種類の貸付制度があります。
高額医療費資金貸付制度
医療機関等で支払う一部負担金が著しく高額となり、支払いが困難な場合は、高額療養費支給見込み額の8割相当額までを、無利子でお貸しする事ができます。
出産費資金貸付制度(直接支払制度と受取代理制度を利用しない場合に限る)
出産育児一時金の支給予定の方に対して、出産前でも出産育児一時金の8割相当額までを、無利子でお貸しすることができます。
医療費の1カ月の窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が払い戻されます。
69歳以下の場合
70〜74歳の場合
高額療養費の計算方法
特定の病気で長期治療を要するとき
69歳以下の場合
窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養として後から払い戻されます。
所得要件 |
自己負担限度額 |
3回目まで |
4回目以降 |
901万円超 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円〜
901万円以下 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
210万円〜
600万円以下 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
高額療養費の該当が年4回以上あるとき
診療月から過去12カ月間に同一世帯で高額療養費の該当がすでに3回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」が適用されます。
世帯で合算して限度額を超えたとき
同一世帯で、同じ月内、各医療機関で、個人別の自己負担額21,000円以上の支払いが複数あれば、世帯で合算できます。なおかつ世帯負担限度額を超えた分が払い戻されます。
入院や外来における医療費の窓口負担額が高額になるとき
事前に申請し、建設国保から「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて下さい。これを医療機関へ提示すると、医療機関がみなさんに代わり高額療養費の請求を行いますので、高額な医療費の窓口負担額(保険診療分)が自己負担限度額ですみます。
70〜74歳の方の場合
「高齢受給者証」を窓口で提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。
また、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担減額認定証」を提示してください。
所得区分 |
自己負担限度額 |
区分 |
所得要件 |
外来「個人ごと」に計算 |
入院または世帯単位 |
現役
並み |
課税所得
690万円
以上 |
252,600円+
(総医療費ー842,000円)×1%
【4回目以降140,100円】 |
課税所得
380万円
以上 |
167,400円+
(総医療費ー558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】 |
課税所得
145万円
以上 |
80,100円+
(総医療費ー267,000円)×1%
【4回目以降 44,400円】 |
一般 |
課税所得
145万円
未満 |
18,000円
【年間上限144,000円】 |
57,600円
【4回目以降44,400円】 |
低
所得 |
住民税
非課税U |
8,000円 |
24,600円 |
住民税
非課税V |
15,000円 |
※69際以下と70〜74歳の方が同じ世帯の場合は、合算できます。
※後期高齢者医療制度で医療を受ける方との合算はできません。
※70歳になった月の翌月(1日生まれの方は誕生月)の診療分から適用となります。
※同一世帯に70〜74歳の方が複数いる場合は課税所得の多い方の所得区分が適用されます。
※住民税非課税U 住民税非課税Vに該当しない方
※住民税非課税V 住民税非課税世帯で、世帯員それぞれの年収が年金収入80万円以下かつ、その他の所得がない方など。
高額療養費の計算方法
@歴月ごとの計算(月の1日〜月末まで)
A同じ医療機関ごとに計算
B同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
C同じ医療機関でも入院、外来は別計算
D入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代は含まれません。
特定の病気で長期治療をするとき
厚生労働省指定の特定疾病(血友病、透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病病療養受療証」または「マイナンバーカード」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円までの自己負担ですみます。
交通事故などで、第三者から受けたケガや病気でも、被保険者証を使ってお医者さんにかかれますが、受診等の際に、その旨を申し出てください。また、必ず建設国保に30日以内に届け出てください。
届け出に必要なもの
第三者行為 |
@第三者行為による負傷届 |
A同意書 |
B交通事故証明書 |
C事故発生状況報告書 |
D個人情報取扱同意書 |
E診断書 |
※その他、事故状況により必要なもの
・誓約書
・示談書の写し(示談が成立したとき)
・債務保証書
・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が物件事故の場合)
・任意保険調書 |
なぜ届け出なければならないの?
交通事故など第三者(加害者)の行為でケガをしたとき、その被害者の医療費は、加害者が支払うべきですが、ケースによっては加害者と被害者が明確でないことや、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。その間、治療を中止できないので、建設国保の被保険者証を使う事を認め、建設国保が治療費を立替払いします。そのために必要なのが「第三者行為による負傷届」です。
仕事中にケガをしたら
仕事中にケガをした場合は、建設国保の被保険者証を使わないで、最初から労災保険を使って治療を受けて下さい。
〇労災保険適用事業所の労働者の方
〇労災保険特別加入制度により任意加入をしている方
労災保険を使わずに建設国保の被保険者証を使った場合は、建設国保が支払った費用の全額を返還していただくことになります。
接骨院、整骨院は、被保険者証の使える範囲が限られています。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正が受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
被保険者証が使える場合
〇明らかな外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
〇骨折、不全骨折、脱臼(応急手当以外は、医師の診察を受けたうえで同意が必要です)
〇負傷原因がはっきりしている、筋ちがい、ぎっくり腰など
被保険者証が使えない場合
×仕事や家事等、日常生活による単なる疲れ(原因不明の負傷)・肩こりなど
×打撲、捻挫が治った後の漠然とした施術
×マッサージ代わりの利用
×治癒する見込みのない長期間かつ漠然とした施術
×過去の事故等による後遺症
×医療機関で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合
少子化や高齢化など、日本が抱える社会構造を見据えて導入された制度です。
介護保険制度とは
介護を要する状態になっても、できるかぎり、自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な方が状況に応じて、保険・医療・福祉の総合的なサービスを受けられる制度です。40〜64歳の方の介護保険料については、医療保険者が一体的に徴収して、社会保険診療報酬支払基金に納付し、そこから各市区町村に交付されています。運営主体は市区町村ですから、サービスを受けるには、居住地の市区町村に申請して要介護または要支援の認定を受ける必要があります。
介護保険に加入する |
第1号
被保険者 |
第2号
被保険者 |
|
|
65歳以上の方 |
40〜64歳の方 |
サービスを受けられる方 |
寝たきりや認知症などで日常生活に介護が必要な方。
家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。 |
末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)で要介護、要支援状態になり、介護が必要になった方。 |
保険料の決め方 |
所得などに応じて居住地の市区町村ごとに決められています。 |
加入している医療保険ごとに算定して金額が決定します。建設国保では、組合員・家族とも1人月額3,500円です。 |
保険料の納め方 |
年金が一定額以上の方は、年金から天引き、それ以外の方は、個別に市区町村に納めます。 |
保険料の中で介護分(介護保険2号)として徴収しています。 |
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方を対象とした医療保険制度で、みなさんも75歳になると建設国保から広域連合(後期高齢者医療制度)に移ることになります。
〇運営主体 制度の運営主体は、市区町村が加入する「広域連合」です。お住まいの市区町村で各種受付、保険料の徴収などの窓口業務を行います。
〇加入者
@75歳以上の方(75歳の誕生日から)
A一定の障害がある65歳以上の方(市区町村に申請し広域連合の認定を受けた日から)