組合へ加入すると「特定技能外国人」の受入で国土交通省へ提出する書類に必要な
「日装連組合員証明書」を発行致します。
建設分野の特定外国人受入制度とは
建設業は、他産業と比べて技能実習生の失踪が多く、失踪した実習生が不法就労の状態でまた別の建設現場で働いている現状があります。また、ライバル会社が安価な労働力として外国人を雇うことになれば、建設業者間の公正な競争環境をゆがめるのではないかとの懸念もあり、業界として賃金や社会保険、安全衛生のルールをしっかり整備して、ルールを守らない企業を排除していく必要があります。
こうした問題に対して建設分野では、特定技能外国人を受け入れる企業は、出入国在留管理庁からの在留資格取得の前に、受入計画を作成して国土交通省の認定を受け、認定後も認定計画の実施状況について国土交通省または適正就労監理機関から確認を受けることが義務付けられました。
そして、この制度の創設により、技能実習2号等修了後、引き続きの在留が認められなかったこれまでとは異なり、引き続き通算5年間、企業の戦力として働いてもらうことができるようになりました。また、帰国している技能実習修了者も、再度呼び寄せ、直接雇用することができるようになりました。
特定技能外国人制度とは
外国人が特定技能外国人になるルートは以下の2つがあります。
※1 「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。
(1)技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
(2)技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に終了」したと認められること。
技能実習等から「特定技能1号」への在留資格変更について
技能実習生から特定技能1号への切替「メリット」
- メリット1
- 技能評価試験・日本語試験は受検不要
- メリット2
- 初期費用の負担が抑えられる
- メリット3
- 在留資格切替手続きに時間を要する場合は、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能
※以上(一社)建設業技能人材機構(JAC)HPより引用 JAC HPはこちら
特定技能外国人受入の建設業界共通行動規範
建設業界共通行動規範はこちら
1号特定技能外国人に係る受入負担金について
1号特定技能外国人を受け入れた企業(以下、受入企業)は、毎月、受入負担金を(一社)建設技能人材機構(JAC)へ支払うこととし金額、支払方法、その他詳細については以下のとおり。
- 主旨
- 受入負担金は、JACが特定技能外国人受入事業法人として実施する教育訓練及び技能評価試験の実施、資格合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語ホットライン業務などの共同事業に充てられる。
- 受入負担金の額
- イ)受け入れ企業が毎月負担する受入負担金の額は下記のとおり。
- @試験免除者(技能実習2号等修了者)12,500円/月
A試験合格者(JACが行う教育訓練未受講者)15,000円/月
B試験合格者(JACが行う教育訓練受講者)20,000円/月
- ロ)受入負担金の額の算定には、日割計算は行わず、1号特定技能外国人が就労を開始した日が属する月を1月日とし、同就労者が最後に就労した日が属する月を最終月として計算する。
- 支払方法
- 窓口となっている組合へ支払います。その後、日装連を通じてJACへと支払われます。
- 本人負担の禁止
- 受入負担金は、いかなる理由があっても直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはならない。