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室内装飾全般と室内装飾を取り扱う総合インテリアのプロ集団です。

〒910-0837 福井市高柳1丁目1903番地フェイスビル2F

TEL. 0776−97-6364

一人親方労災特別加入促進

「一人親方」とは?

@労働者を通年雇用していない
A労働者を使用している日数が年間100日未満である
 ※下請けとして1日に3名雇った場合も1日とみなします。


「一人親方等の労災保険特別加入制度」が、なぜ必要か?

一般には労働者が業務災害や通勤災害を被った場合には、国が定める労働者災害補償保険法<=労災保険法>に基づき必要な保険給付を受けることができますが、労働者でない者(例えば、事業主や自営業者など)の業務中や通勤途上の災害については、本来的には労災保険制度の保護の対象にされておりません。

しかし、これらの労働者でない者であっても、その労務実態や災害の発生状況などからみて、労働者と同じように労災保険法によって保護するにふさわしい人々が存在することから、これらの人のうち、一定の要件を満たす者については、本人からの加入申請を受けて、労災保険への加入を特別に認める制度が必要ではないか。

そこで、昭和40年に「労災保険の特別加入制度」が設けられました。

この特別加入制度は任意加入の制度であり、労災保険への加入を希望する者は、特別加入申請を行い所轄労働局長の承認を得る必要があります。 ※福井労働局ホームページはこちら

また、これら手続きを行うためには一人親方等で構成する団体が必要であり、団体の代表者が労災保険関係の事務手続きを行うこととなっております。したがって、これら手続きを行うための団体として当組合では特別加入団体として平成26年3月17日に承認されました。

※一人親方特別加入案内


加入の手続き

新規に加入頂く場合は

1.加入のお申し込みは毎月2回の受付とさせていただきます。
2.月初めの1日から加入を希望される方は前月の25日までに、月中の16日から加入を希望される方は当月の10日までに「加入申込書」を当組合事務局までお届け下さい。
3.福井労働局への届けが完了次第「保険料」を請求させていただきます。
4.「保険料」の納入が確認でき次第<加入証明書>をお届けします。
5.1日からの加入でも、16日からの加入でも一ヶ月の保険料が必要となります。

※詳細は、組合事務局までお問い合わせください


バナースペース

福井県インテリア事業協同組合

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